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REACH規則

REACH規則第33条に基づく情報提供の義務

ECHA (欧州化学期間) は、2018年6月27日付けで、鉛をSVHC候補リスト (高懸念物質候補リスト) に追加しました。

REACH規則第33条に基づき、サプライヤーは、その製品が候補リストの物質を0.1重量%以上含む場合、商業的使用者に対しその旨を通知する必要があります。

鉛は、優れた機械加工特性を有し、特にBlum製品の回転部品に含まれています。

今のところ、鉛がいつREACH規則の附表 XⅣに追加され、認可要件の対象となることは予見できません。

当社はすでに鉛の代替品を見つけ使用する努力を行っています。

この情報を皆様の商業的使用者の方々にもお渡しいただけますようお願いいたします。

REACH規則の実施についてさらにご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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