REACH規則
REACH規則第33条 (規則 (EC) No. 1907/2006) に基づく積極的な情報提供義務
REACH規則第33条に基づき、サプライヤーは、候補リストに掲載されている物質が製品中に重量比0.1%を超える濃度で含まれている場合、顧客からの要請がなくても直ちに顧客にその情報を提供する義務を負います。
候補リストは、ECHA (欧州化学機関) により定期的に更新されます。
対象製品の最新リストはこちらをご覧ください。これは、候補リストの最新版に基づいています。
この情報を皆様の商業的使用者の方々にもお渡しいただけますようお願いいたします。
REACH規則の実施についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。